公益財団法人 和歌山県暴力追放県民センター

暴力団対策法で禁止されている21の行為

指定暴力団がその組織の威力を示して、次の不当要求行為があったときは、すぐに警察に通報、もしくは暴追センターに相談してください。

 

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