財団法人 和歌山県暴力団追放県民センター
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暴力団対策法で禁止されている15の行為

指定暴力団がその組織の威力を示して、次の不当要求行為があったときは、すぐに警察に通報、もしくは暴追センターに相談してください。

1.人の弱みをネタに口止め料を
 要求する行為
2.寄付金、賛助金等を要求する行為
 
3.下請工事、資材の納入等を
 要求する行為
4.縄張り内の営業者に
 「あいさつ料」等を要求する行為
5.縄張り内の営業者に用心棒代、
 入場券等の購入等を要求する行為
6.高金利の債権を取り立てる行為
 
7.不当な方法で債権を取り立てる行為
 
8.借金の免除や借金返済の猶予を
 要求する行為
9.不当な貸付や手形の割引を
 要求する行為
10.証券会社に対して、不当に信用取引を
 要求する行為
11.株式会社に対して、不当に株式の
  買取を要求する行為
12.不当な地上げをする行為

13.土地、建物を占拠するなどして
  不当に明渡し料を要求する行為
14.交通事故等の示談に介入し、
  金員等を要求する行為
15.商品の欠陥などをネタにした損害賠償、
  購入した有価証券に因縁を付けた
  損失補てんを要求する行為
 

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